2アマ 24年8月期 法規 A−2

今日はA−2を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題と回答については、日本無線協会のホームページにある

最近の国家試験問題及び解答
http://www.nichimu.or.jp/kshiken/siken.html
の「第二級アマチュア無線技士」から取得できます。
(2013年5月27日現在。1年分しか保存されないため、
 必要ならば、PDFを保存して置いてください)

【解き方】

まず、Bについては、指定事項をさしているわけですから、
周波数、電波の形式又は空中線電力になります。

AはわかりにくいのでCについて。
 無線設備のAをするんだから、
 無線設備の技術基準に合わせるのは当然。

ということで、BとCの組み合わせで答えがわかる

【答え】

【解き終わって】

ちなみに、

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
とは、

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000012.html

のことで、各無線局について書かれていますが、
アマチュア局は、以下のとおりです

(アマチユア局)
第六条の二  アマチユア局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
一  その局の免許を受けようとする者は、次のいずれかに該当するものであること。
(1) アマチユア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者
(2) 施行規則第三十四条の八の資格を有する者
(3) アマチユア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であつて、次の要件を満たすもの
(一) 営利を目的とするものでないこと。
(二) 目的、名称、事務所、資産、理事の任免及び社員の資格の得喪に関する事項を明示した定款が作成され、適当と認められる代表者が選任されているものであること。
(三) (1)又は(2)に該当する者であつて、アマチユア業務に興味を有するものにより構成される社団であること。
二  その局の無線設備は、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの、社団であるときはそのすべての構成員がそのいずれかの無線設備につき操作をすることができるものであること。ただし、移動するアマチユア局の無線設備は、空中線電力が五〇ワツト以下のものであること。
三  その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
四  その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。
五  その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

あ〜無線設備とは、あんまり関係ないかも・・・