2アマ 23年4月期 法規 B−2

 今日はB−2を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

この無線設備規則15条、よく見る気がします。
全文を見ておき、ある程度覚えておいたほうがいいかもしれません。
ちなみにこんな感じ

(周波数の安定のための条件)
第十五条  周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によつて発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
2  周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によつて影響を受けないものでなければならない。
3  移動局(移動するアマチユア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によつても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000018.html より引用

送信装置 電源電圧又は負荷の変化 →発振周波数
発振回路 外囲の温度若しくは湿度
移動局  振動又は衝撃      →周波数をその許容偏差内

って感じになっている。この組み合わせを覚えるといいかな・・・


【答え】

ア 1
イ 6
ウ 8
エ 7
オ 10