今日は 法規A−4を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
変更検査の話。
検査は、
1.無線局の検査(監督)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/inspect/index.htm
にあるように、落成検査、変更検査、定期検査、臨時検査がある。
①は、具体的に考えると、2アマの人が、100Wで運用していました。
1アマをとったので、500Wになるようにブースターを入れました。
ということで、変更申請をした場合、検査が終わるまで、
選択肢1.2.
無線局全体が運用できない=100Wでも運用不可
選択肢3.4
許可にかかわる(500Wブースター)ところだけ運用できない=100W運用はできる
・・・後者ですよね。普通。
②は、一部しか省略できないって、電波法18条2項にはあるんだけど、どこが省略できて、どこができないかは、よくわかんない(^^;)
【答え】
3