2アマ 22年12月期 法規 A−4

今日は 法規A−4を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

変更検査の話。
検査は、

1.無線局の検査(監督)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/inspect/index.htm

にあるように、落成検査、変更検査、定期検査、臨時検査がある。

①は、具体的に考えると、2アマの人が、100Wで運用していました。
1アマをとったので、500Wになるようにブースターを入れました。
ということで、変更申請をした場合、検査が終わるまで、

選択肢1.2.
 無線局全体が運用できない=100Wでも運用不可

選択肢3.4
 許可にかかわる(500Wブースター)ところだけ運用できない=100W運用はできる

・・・後者ですよね。普通。

②は、一部しか省略できないって、電波法18条2項にはあるんだけど、どこが省略できて、どこができないかは、よくわかんない(^^;)

【答え】