今日は 法規A−4を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
要するに個の問題文は、
総務大臣は、その指定を変更することができる。
と言っている。つまり、指定事項の変更の問題で、A,Bにはいるのは指定事項とわかる。
指定事項は、
電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
第八条 総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
一 工事落成の期限
二 電波の型式及び周波数
三 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
四 空中線電力
五 運用許容時間
にかかれている。総務大臣が指定するから、指定事項。
これでABが判ったら・・・Cは自動的に決まる
【答え】
4