1アマ 22年12月期 法規 B−3

今日は 法規B−3を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

マチュアたるもの、選択肢などは見ずに、試験の電波の発射をいえなければおかしい
・・・といわれれば、その通りでございます。返す言葉もありません・・・

が、みてみましょうか。


無線局運用規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000017.html

(試験電波の発射)
第三十九条  無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に一分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符号一回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、十秒間をこえてはならない。
一  EX 三回
二  DE 一回
三  自局の呼出符号 三回
2  前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
3  第一項後段の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあつては、必要があるときは、十秒間をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。

となっております。ということは。。。

【答え】
ア 4
イ 2
ウ 6
エ 7
オ 10