2アマ 22年8月期 法規 A−10

今日は 法規A−10を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-08-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-08-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

<<Aについて>>

この文章は、

 無線局は、Aを妨害しないように運用しろ!

となっている。もしAに「放送の受信を目的とする受信設備」を入れてしまうと、
無線局は、他の無線局を妨害していいの?ということになってしまう。
これは、へん。

 ここは

 無線局は、他の無線局を妨害しないように運用しろ!

と考えるのが素直。

<<Bについて>>
 阻害しても、不可能でないならOKというのも、考えずらい
 なので、ここは運用を阻害するような混信


AとBの組み合わせだけで、2番と確定する

【答え】