今日は 法規A−10を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-08-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-08-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
<<Aについて>>
この文章は、
無線局は、Aを妨害しないように運用しろ!
となっている。もしAに「放送の受信を目的とする受信設備」を入れてしまうと、
無線局は、他の無線局を妨害していいの?ということになってしまう。
これは、へん。
ここは
無線局は、他の無線局を妨害しないように運用しろ!
と考えるのが素直。
<<Bについて>>
阻害しても、不可能でないならOKというのも、考えずらい
なので、ここは運用を阻害するような混信
AとBの組み合わせだけで、2番と確定する
【答え】
2