今日は 法規B−5を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-08-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-08-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
この手の問題は、まず、ペアを作ります
・・・が、この問題は、法律の構文を見抜かないと、アとエに入る
ものを見誤る。
構文は
有害な混信とは
無線航行「業務」
の運用をイ
その他の ア
又は
悪影響
ウに従って行うエ の運用に 若しくは
オ
若しくは
イ
という形になっている。
したがって、アとエに入るのは、「業務」。
オとイは、似たようなこと
ウは従うものだから、決まりか何か・・・
というふうに考えられる。
なので、「アとエ」「ウ」「オとイ」に
三つに分けて考える。
アとエについて
業務とつくのは
4 特別業務
9 安全業務
7 無線通信業務
8 電気通信業務
ウにつくのは
1 その属する国の法令
2 無線通信規則
オとイはのこり
3 一時的に中断
6 反復的に中断
5 妨害
10 制限
になる。
まず、ウについて考えると、「有害な混信」とは、
海外のジャミングとかもはいる。国家がジャミングを特定の放送局
にかける場合、「その属する国の法令」には、違反してないんじゃないかな?
国家がやるんだから・・・
ということで、ウは2
ウが2ということは、エは、「無線通信規則」にある業務は、
「無線通信業務」?と察しがつく。7
一方アは、無線航行業務その他の・・・となっているから、
無線航行業務を言い換えた(幅広く取った)ものになるはず
・・・安全業務 9?
のこりイについて。この文は
有害な混信が、無線航行業務等を、イする
という構図になっている。イに中断という言葉を入れてしまうと、
有害な混信が、無線航行業務等を、中断する
となってしまい、変な文章になる。ただしくは
有害な混信が、無線航行業務等を、中断させる
となるはず。ということは、中断は来ない。同様に制限もへんで、
有害な混信が、無線航行業務等を、妨害する
という構文でしっくりくる。
残りのオは、一時的ではなく、反復的だろうと想像つきそう。
【答え】
ア 9
イ 5
ウ 2
エ 7
オ 6