2アマ 22年8月期 法規 B−5

今日は 法規B−5を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-08-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-08-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

この手の問題は、まず、ペアを作ります
・・・が、この問題は、法律の構文を見抜かないと、アとエに入る
ものを見誤る。

構文は

有害な混信とは
   無線航行「業務」
            の運用をイ
   その他の ア

 又は
                  悪影響
   ウに従って行うエ の運用に 若しくは
                   オ
                 若しくは
                   イ

という形になっている。
したがって、アとエに入るのは、「業務」。
オとイは、似たようなこと
ウは従うものだから、決まりか何か・・・

というふうに考えられる。

なので、「アとエ」「ウ」「オとイ」に
三つに分けて考える。

アとエについて
業務とつくのは
   4 特別業務
   9 安全業務
   7 無線通信業務
   8 電気通信業務

ウにつくのは
   1 その属する国の法令
   2 無線通信規則

オとイはのこり
   3 一時的に中断
   6 反復的に中断
   5  妨害
   10 制限
になる。

まず、ウについて考えると、「有害な混信」とは、
海外のジャミングとかもはいる。国家がジャミングを特定の放送局
にかける場合、「その属する国の法令」には、違反してないんじゃないかな?
国家がやるんだから・・・

ということで、ウは2

ウが2ということは、エは、「無線通信規則」にある業務は、
「無線通信業務」?と察しがつく。7

一方アは、無線航行業務その他の・・・となっているから、
無線航行業務を言い換えた(幅広く取った)ものになるはず
・・・安全業務 9?

のこりイについて。この文は

有害な混信が、無線航行業務等を、イする

という構図になっている。イに中断という言葉を入れてしまうと、

有害な混信が、無線航行業務等を、中断する

となってしまい、変な文章になる。ただしくは

有害な混信が、無線航行業務等を、中断させる

となるはず。ということは、中断は来ない。同様に制限もへんで、

有害な混信が、無線航行業務等を、妨害する

という構文でしっくりくる。

残りのオは、一時的ではなく、反復的だろうと想像つきそう。

【答え】

ア 9
イ 5
ウ 2
エ 7
オ 6