1アマ 22年8月期 法規 A−1

今日から1アマ法規です

今日は 法規A−1を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-08-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-08-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

ここで、一番答えやすいのはB
変更の仕方が違うのは、指定事項。指定事項に空中線電力は入っていた。
なので、2か3に絞られる。

AでもCでも、どっちかわかればいいのだけど・・・
Aのほうがわかりやすいかな・・・
予備免許〜免許までの間というのは何をするために行われるかというと、
工事するためなわけです。だから、予備免許に、その終わり(工事落成の期限)が書いてある。

ってことは、ここで、問題なのは、無線設備というよりは、工事設計の変更について
(事実9条の表題は「工事設計等の変更」)

だから、Aは工事設計がはいり、この条文は工事設計の話をしていて、
ついでにまる4で、無線設備の設置場所の話をしていると予想できる。

【答え】


【解き終わって】
Cについて

「無線局開設の根本的基準」とは

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000012.html

にあって、アマチュア局の場合、以下のとおり

(アマチユア局)
第六条の二  アマチユア局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
一  その局の免許を受けようとする者は、次のいずれかに該当するものであること。
(1) アマチユア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者
(2) 施行規則第三十四条の八の資格を有する者
(3) アマチユア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であつて、次の要件を満たすもの
(一) 営利を目的とするものでないこと。
(二) 目的、名称、事務所、資産、理事の任免及び社員の資格の得喪に関する事項を明示した定款が作成され、適当と認められる代表者が選任されているものであること。
(三) (1)又は(2)に該当する者であつて、アマチユア業務に興味を有するものにより構成される社団であること。
二  その局の無線設備は、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの、社団であるときはそのすべての構成員がそのいずれかの無線設備につき操作をすることができるものであること。ただし、移動するアマチユア局の無線設備は、空中線電力が五〇ワツト以下のものであること。
三  その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
四  その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。
五  その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。