1アマ 22年8月期 法規 B−5

今日は 法規B−5を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-08-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-08-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

この問題は、選択肢を纏めにくいです。しかし、纏めないと解きにくいです。

このような場合の纏め方。
同じ文字を含んでいるものは、一まとめの可能性高

ってことでまとめると

1と8 (禁止が共通)
2と3 (通信が共通)
5と7 (可能な措置が共通)

6と10は、共通な語はないけど、法律関係でまとめられそう。

とすると、残りの選択肢は

4と9

アについて
 アの秘密という限りは、秘密にできるもの・・法律は無理(^^;)
 なので、通信ということで、2か3
 まあ、これは、知らないと解けないかも・・・3です。

イについて
 まあ、ふつう技術的だけじゃなくって、
 やれることはすべてやる、すべての可能な措置でしょう
 5

ウについて
 6か10のこととは、文の流れから判ると思うけど、
 これも、知らないとどっちか迷うかも・・・
 10

エについて
 まあ、雰囲気的に禁止だけじゃあなく、防止もするよなあ・・
 8

オについて
 他人のためでなく、自分が有名になりたいからといって、
 公表しちゃってもX
 4

ちょっと、くろべえさんのところ

無線通信規則,国際電気通信連合憲章,国際電気通信連合条約
http://kurobe3463.blogspot.jp/2010/04/rr.html

で確認しておきますか・・(以下、くろべえさんのところから引用)

国際電気通信連合憲章 第37条,
構成国は,国際通信の秘密を確保するため,使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な装置をとることを約束する.

無線通信規則第17条
主管庁は,国際電気通信連合条約の関連規定を適用するに当たり,次の事項を禁止し,及び防止するために必要な措置を取ることを約束する.
(1) 公衆の一般的利用を目的としていない無線通信を許可なく傍受すること.
(2) (1)にいう無線通信の傍受によって得られたすべての種類の情報について,許可なく,その内容若しくは単にその存在を漏らし,又はそれを公表若しくは利用すること.

【答え】

ア 3
イ 5
ウ 10
エ 8
オ 4