今日から、法規です。
今日はA−1を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-04-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-04-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
これ、2は、「電気的設備」か「通信設備」かまぎらわしいと思います。
でも
1の電波法の目的は「公平且つ能率的」というキーワードがないので、間違い
3の無線局は、
監督している人だけいても、無線は飛ばないだろう・・・
操作する人が居なければ・・・ってことで、間違い
4の無線従事者は、逆に
監督する人も入る→管理ではない・・ということで、間違い
とわかるので、あ、2が正しいのか・・・というふうに考えられる
【答え】
2
【解き終わって】
ちなみに、「電気的設備」か「通信設備」を無理やり区別つけたい人に・・・
「電波を利用する通信設備」って覚える手がある。
二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html より)
通信設備のほうは、電波を「利用して」という言葉が入っているのに対し、
無線設備には、入ってないよね。