2アマ 22年4月期 法規 A−20


きりがわるいので、今日、A−20を解き、
来週からB問題に入ります。
今日はA−20を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

くろべえさんのところ

無線通信規則,国際電気通信連合憲章,国際電気通信連合条約
http://kurobe3463.blogspot.jp/2010/04/rr.html

で確認すると、以下のとおり

送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、無線通信規則に従って発給する許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、設置し、又は運用することができない。ただし、無線通信規則に定める例外の場合は除く。

順番的に言うと
1.無線機を買う(無線設備を所有する)
2.免許申請をする
  その際、1で買った無線機の技適Noを記入したりする
3.免許状(許可書)を得る
4.運用する

ということになる。許可書(免許状)がくるまでは、無線機を持っていても、
運用できない

許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定に従い、電気通信の秘密を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。

この規定は、秘密について書いた規定

【答え】