2アマ 24年8月期 法規 A−6

2日間、お休みをいただきました m(__)m

今日はA−6を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題と回答については、日本無線協会のホームページにある

最近の国家試験問題及び解答
http://www.nichimu.or.jp/kshiken/siken.html
の「第二級アマチュア無線技士」から取得できます。
(2013年5月27日現在。1年分しか保存されないため、
 必要ならば、PDFを保存して置いてください)

【解き方】

この問題が出るたびに言ってる様な気がしますが、
4ミリワットは、結構大きいです。
当然Bは、
4ナノワットです。

また、この文で出てくる「重要無線通信」とは、
電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
の102条の2に出てくるのですが・・・

第百二条の二  総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するもの(以下「重要無線通信」という。)

いや、890MHz以下の無線局に対しても、問題与えちゃだめだから・・・
ということで、答えは

【答え】