2アマ 24年8月期 法規 A−11

今日はA−11を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題と回答については、日本無線協会のホームページにある

最近の国家試験問題及び解答
http://www.nichimu.or.jp/kshiken/siken.html
の「第二級アマチュア無線技士」から取得できます。
(2013年5月27日現在。1年分しか保存されないため、
 必要ならば、PDFを保存して置いてください)

【解き方】

げ!難問!

Aは判る。親族って、どこまでだよ(^^;)事実婚はどうなるんだよ(^^;)
とか考えれば、こりゃ、親族ちがうな・・・って思いつく。

問題は、5年か、3年か・・・


電波法における罰則の相場
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20121027/1351301448

電波法における罰則の相場 その2
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20121028/1351395525

電波法における罰則の相場 その3
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20121103/1351948420

電波法における罰則の相場 その4
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20121111/1352603707

で罰則については書いたのですが、
今回はとくに、その2を見てください。

一番重いのは、遭難通信、非常通信関連→5年

そのつぎに、うそつき(今回の問題)→3年

になります。

【答え】