2アマ 23年4月期 法規 A−1

 今日はA−1を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

用語定義の問題です。

おなじみの問題。

1:電波法の目的は、
   「電波の公平且つ能率的な利用」

2:無線電信の定義はこれであっている。
 注意したいのは、「通信設備」と「電気的設備」
 無線電信、無線電話は、「通信設備」
 無線設備は、「電気的設備」

3:無線従事者。これも要注意。
 管理ではなく監督

4:無線局。冷静に考えれば判る。無線設備の操作の監督を人だけじゃ、困るでしょ。
  だれが、操作するの(^^)/

【答え】

【解き終わって】

目的に関しては、「公平且つ能率的」を知っているか

定義に関しては、

「電波」→300万「メガヘルツ」以下
「無線電信」→「符号を送り」、「通信設備」
「無線電話」→音声「その他の音響」を送り、「通信設備」
「無線設備」→無線電信、無線電話「その他電波」、「電気的設備」
「無線局」→無線設備及び無線設備の「操作」を行う者の総体、受信のみ:含まない
「無線従事者」→無線設備の操作又はその「監督」、「総務大臣の免許」

がポイントだと思います。