今日はA−1を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
用語定義の問題です。
おなじみの問題。
1:電波法の目的は、
「電波の公平且つ能率的な利用」
2:無線電信の定義はこれであっている。
注意したいのは、「通信設備」と「電気的設備」
無線電信、無線電話は、「通信設備」
無線設備は、「電気的設備」
3:無線従事者。これも要注意。
管理ではなく監督
4:無線局。冷静に考えれば判る。無線設備の操作の監督を人だけじゃ、困るでしょ。
だれが、操作するの(^^)/
【答え】
2
【解き終わって】
目的に関しては、「公平且つ能率的」を知っているか
定義に関しては、
「電波」→300万「メガヘルツ」以下
「無線電信」→「符号を送り」、「通信設備」
「無線電話」→音声「その他の音響」を送り、「通信設備」
「無線設備」→無線電信、無線電話「その他電波」、「電気的設備」
「無線局」→無線設備及び無線設備の「操作」を行う者の総体、受信のみ:含まない
「無線従事者」→無線設備の操作又はその「監督」、「総務大臣の免許」
がポイントだと思います。