今日はA−9を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
今日から、「運用」にはいります。
無線局の「目的外使用の禁止」についてです。基本的には、禁止なんだけど・・
・遭難/緊急/安全/非常通信
・放送の受信
・その他の省令でで定める通信
はOKとなります。
このうち、遭難/緊急/安全通信は、関係していて、
船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に
→おちいった(もう、そういう事態が起きている)=遭難
→陥る恐れがある(まだ起きてないけど、おきそう)=緊急
→予防する(起きないためのもの)=安全
という区別があります。
それに対して、非常通信というのは、ここの問題に出てくるように、ぜんぜん定義が違います。
(1)非常の事態が発生/恐れがある
→地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動
(2)有線通信を利用することが出来ない/著しく困難
(3)人命救助/災害救援/交通通信確保/秩序維持
のために行われる通信です。
お金とか、効率とかの問題ではないわけです。
それ以上の問題が発生した、よんどころなき理由があるときに、
有線でだめ・・・なら、無線?となるわけです。
【答え】
3