2アマ 23年4月期 法規 A−9

 今日はA−9を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

今日から、「運用」にはいります。

無線局の「目的外使用の禁止」についてです。基本的には、禁止なんだけど・・

  ・遭難/緊急/安全/非常通信
  ・放送の受信
  ・その他の省令でで定める通信

はOKとなります。

このうち、遭難/緊急/安全通信は、関係していて、

船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に
  →おちいった(もう、そういう事態が起きている)=遭難
  →陥る恐れがある(まだ起きてないけど、おきそう)=緊急
  →予防する(起きないためのもの)=安全

という区別があります。


それに対して、非常通信というのは、ここの問題に出てくるように、ぜんぜん定義が違います。

(1)非常の事態が発生/恐れがある
   →地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動

(2)有線通信を利用することが出来ない/著しく困難

(3)人命救助/災害救援/交通通信確保/秩序維持

のために行われる通信です。

 お金とか、効率とかの問題ではないわけです。
 それ以上の問題が発生した、よんどころなき理由があるときに、
 有線でだめ・・・なら、無線?となるわけです。

【答え】