2アマ 23年4月期 法規 A−10

 今日はA−10を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

 これは、知っていれば、速攻で解けますし、しらなくても、引っかからなければ、解けます。
 まず、知らないと仮定しましょう。

●Aについて
 「受信設備」という言葉が、Aのあとに2回も出てくるから、ここも受信設備?と考えたあなたは、引っ掛けに、はまってます。
 ここは、()の中を、ヨーク見てください「無線局のものを除く」ってありますよね。
 もし、Aに「無線局」って言う言葉が入っていないと、無線局の受信設備は除かれてしまい、
 混信されてもいいことになってしまいますよね。それはありえない。

 この文は
 無線局
  + 電波天文業務の受信設備
  + その他の受信設備
 となるはず(無線局ははじめに出ているので、()の中で除いている)

 なので、ここは「無線局」だけど、自局を混信させて、どうする(^^;)ってことなので、
 「他の無線局」となる。

●Bについて
 通信を不可能にする・・・って、それ、ジャミングでしょう(^^;)
 混信は、そこまでいかないものもさしますよね。
 (ちょっと耳障り・・みたいな・・)
 「運用を阻害するような混信」ですね。


ここまでで、答えは4とでます。

●Cについて
 これは、難しいかも・・・
 遭難通信だけ例外
  →53条、54条、
 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信は例外
  →55条、56条(今回)
 というのの2パターンがあります。

 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/laws/denpa/dp-5-1.html

 だけど、この前までで、答えはしぼれているので、これは知らなくても問題ないですね。


【答え】