今日はA−10を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
これは、知っていれば、速攻で解けますし、しらなくても、引っかからなければ、解けます。
まず、知らないと仮定しましょう。
●Aについて
「受信設備」という言葉が、Aのあとに2回も出てくるから、ここも受信設備?と考えたあなたは、引っ掛けに、はまってます。
ここは、()の中を、ヨーク見てください「無線局のものを除く」ってありますよね。
もし、Aに「無線局」って言う言葉が入っていないと、無線局の受信設備は除かれてしまい、
混信されてもいいことになってしまいますよね。それはありえない。
この文は
無線局
+ 電波天文業務の受信設備
+ その他の受信設備
となるはず(無線局ははじめに出ているので、()の中で除いている)
なので、ここは「無線局」だけど、自局を混信させて、どうする(^^;)ってことなので、
「他の無線局」となる。
●Bについて
通信を不可能にする・・・って、それ、ジャミングでしょう(^^;)
混信は、そこまでいかないものもさしますよね。
(ちょっと耳障り・・みたいな・・)
「運用を阻害するような混信」ですね。
ここまでで、答えは4とでます。
●Cについて
これは、難しいかも・・・
遭難通信だけ例外
→53条、54条、
遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信は例外
→55条、56条(今回)
というのの2パターンがあります。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/laws/denpa/dp-5-1.html
だけど、この前までで、答えはしぼれているので、これは知らなくても問題ないですね。
【答え】
4