4VFとか・・

 先週、
無線局運用規則
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20120225/1330172982
の話を書いたんですけど、そのとき、

告示って言うのがあると書きました。
その告示の例で興味深いものがあったので、ご紹介。


免許状を申請するとき、無線機の電波の形式、最近は
A3J
とも
J3E
とも書かずに、

4HAとか、3VAとか、4VFとか書きますよね。

あれ、どうなっているのかの話ですけど、
ここにあるみたいです。

アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号
(無線局免許手続規則第十条の二第十項)
http://www2.arib.or.jp/johomem/pdf/2009/2009_0127.pdf


どうも、1文字目の数字は

2・・・2アマで操作可能な周波数&形式
3・・・3アマで操作可能な周波数&形式
4・・・4アマで操作可能な周波数&形式

ということのようです。だから、先頭1はありません
(周波数&形式的には、1アマで操作可能な周波数、すべて
2アマで操作可能です。出力だけが違うんじゃなかったかな?)

2文字目は、波長
L・・長波
M・・中波
H・・短波
V・・VHF(&430のU)
S・・センチ波(&1.2G+2.4G)

3文字目はよくわかんない(^^;)

なるほど〜、こんなところで決まっていたのですね!