1アマ 23年4月期 法規 A−3

 今日はA−3を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

昨日のブログに書いたとおり、変更は、
  ・指定事項に関係ないもの
  ・指定事項
で、違いがありました。
今回は、「通信の相手方」など、指定事項でないもので、はじまっていますので、
Aには、指定事項でない「無線設備の設置場所」が入ります。

Bは「変更を来すもので、あってはならないもの」
  =この条文で変更しちゃいけないもの
 なので、指定事項&「変更の工事=工事できるもの」になります。
 免許後なので、「工事落成の期限」は関係なく、
 「運用許容時間」は、工事できないので(タイムマシンでも作らない限り)
 「識別信号」も工事するものではないので・・・

 のこりの、
二  電波の型式及び周波数
四  空中線電力
 がBに該当します。

【答え】