指定事項について

指定事項には、

一  工事落成の期限
二  電波の型式及び周波数
三  呼出符号等の識別信号
四  空中線電力
五  運用許容時間

の5つがあると

1アマ 23年4月期 法規 A−1
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20120315/1331784299

に書きました。

そこで・・・なのですが、指定事項は他の事項と、どう違うのでしょう・・
まず、免許状を振りかえり、指定事項とそれ以外について分けてみましょう。

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/d/da/Musenkyoku_menkyo.png
を一部編集

これをみると、免許状の内容は、3種類ぐらいに分かれそうです。

(1)免許人が決めて、それを許可してもらうもの
   →免許人の住所、無線設備の設置/常置場所など

(2)免許すれば、自動的に決まってしまうもの
   →免許の年月日、免許の有効期間など

(3)免許人が希望を出すが、他の局との調整が必要で、それを考慮したうえで
   免許の発行の是非を考えるもの
   →指定事項の2〜5
    二  電波の型式及び周波数
    三  呼出符号等の識別信号
    四  空中線電力
    五  運用許容時間

 同じコールサインだとこまります。
 また、周波数については、同じ周波数だと混信するかもしれません
 が、周波数と電力(VHFで5Wで、九州と関東など)によっては混信しないし、
 運用時間が違えば、同じ周波数でも混信しません。

 こんな状況なので、調整が必要になります。


そこで、変更においても違いがあります。

(2)については、あらかじめ許可してもらう形(17条)なのに対し
(3)については、混信とか、必要があるときだけ
     「総務大臣が、変更することができる」(19条)
     (免許人の自由にはならない)

という形になっています。