1アマ 23年4月期 法規 A−19

 今日はA−19を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。


【解き方】

国際電気通信連合憲章、無線通信規則とくれば、くろべえさんの

無線通信規則,国際電気通信連合憲章,国際電気通信連合条約
http://kurobe3463.blogspot.jp/2010/04/rr.html

のページですね!そこからの引用(日本語部分のみ)。

国際電気通信連合憲章 第37条

構成国は,国際通信の秘密を確保するため,使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な装置をとることを約束する


「国際電気通信連合憲章」は、当然、国際通信についてきめているものです。
秘密の場合、技術的だけでは防げないものもあって、
(「パスワードは、机の前に貼っておかない」は、技術的?)
すべての可能な措置をとる必要があります

無線通信規則第17条

主管庁は,国際電気通信連合条約の関連規定を適用するに当たり,次の事項を禁止し,及び防止するために必要な措置を取ることを約束する.

17.2 a)
(1) 公衆の一般的利用を目的としていない無線通信を許可なく傍受すること.

17.3 b)
(2) (1)にいう無線通信の傍受によって得られたすべての種類の情報について,許可なく,その内容若しくは単にその存在を漏らし,又はそれを公表若しくは利用すること.

公表した時点でアウトです。仮に、誰も見てなくても、公表したらアウトなわけです。
(Webに載せたらアウト)

【答え】

【解き終わって】

これを受けて、日本の

電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

において(以下上記サイトから引用)

(秘密の保護)
第五十九条  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

という法律があって、これで、

GoogleWi-Fiの通信内容を「意図せず」収集〜謝罪して運用を停止
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100517_367555.html

が問題になるわけです。

Wi−Fi
 =「特定の相手方に対して行われる無線通信」

収集
 =「傍受して」

位置情報を確定するための「Geo Location API」のために使用
 =「窃用してはならない」

条文は、意図したかどうかということを求めていません。
だれでもやっちゃいけないことなのです。