1アマ 23年4月期 法規 A−20

 今日はA−20を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。


【解き方】

Aは、設置・運用でいいと思います。アマチュア局の場合を考えると、
「管理・保守」は変ですよね

つぎに、Cを覚えておくといいです。ここは、「電気通信の秘密」
なんです。そんなに、無線における秘密(昨日書いたA−19)は
重要なんですねえ・・・
ちなみに、この条文は、この後言葉が続くんだけど(下に書いてあります)
そこまで書いちゃうと、ここは、「電気通信の秘密」ってばればれになっちゃうので、
途中で止めているのかな?


 で、そうすると、答えは(Bがわからなくても)2になりますよね。

最後に、くろべえさんの

無線通信規則,国際電気通信連合憲章,国際電気通信連合条約
http://kurobe3463.blogspot.jp/2010/04/rr.html

で確認(以下上記サイトより引用)

無線通信規則 第18条

送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、無線通信規則に従って発給する許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、設置し、又は運用することができない。ただし、無線通信規則に定める例外の場合は除く。

許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定に従い、電気通信の秘密を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。


【答え】