今日はB−5を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
昨日のように、□のア〜オと、選択肢の対応を考えて見ましょう。
ア 1.無線局の運用 2.電波の発射
イ 3.電波の型式及び周波数 4.運用許容時間、周波数もしくは空中線電力
ウ・オ 5,6,8,10(つまり、期間)
エ 9.電波法又は放送法 7.刑法
ウとオはきれいに分かれません。
しかし、期間については、選択肢がなくても答えられるようにしておくべき。
さて、答えを考えていきます。
アは、「無線局の運用」の停止。
電波の発射の停止は、72条の、電波の質が問題のとき。
あと、「電波の発射」という言葉が出てくるのは
36条(電波の発射を直ちに停止できるものにすること)
66条の2 遭難通信を妨害する恐れのあるとき
くらいしかでてこない。72条と76の違いが、受験的には重要。
イは、「運用許容時間、周波数もしくは空中線電力」
だいたいせいげんできてしまうんですねえ
ウは、6ヶ月、6箇月という数字が出てくるのは、76条の休止と、
ほか1箇所(71条の4:試験にまず、関係なさそう)しかない。
6箇月ときたら休止・・・と考えていいかな・・
(ただし、76条には、3ヶ月という言葉も出てくる。
「無線局の運用を引き続き」というフレーズがきたら、6箇月)
エは、「電波法又は放送法」基本的に、関係ない法律で、罰を受けることはない。
オは、「二年を経過しない者」この、2年を経過しないというのは、罰則関係で、
やたらでてくる。2年でリセットされるんですかね?ブラックリストが(^^;)
ちなみに、76条では、エ、オの言葉は、一切出てこない。
76条4項4号に
四 免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
とあり、第五条第三項第一号に
一 この法律又は放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
とある。
【答え】
ア 1
イ 4
ウ 5
エ 9
オ 8