2アマ 22年12月期 法規 A−2

今日は 法規 A−2を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

変更関連の問題

変更は、大きく「指定事項の変更」と「それ以外の変更」に分かれます。

指定事項は、電波の型式及び周波数、呼出符号(コールサイン)、空中線電力などで、
これらを変更する場合には、普通の変更とは違う(18条)
  混信の除去その他特に必要があると認めるときは、
  (総務大臣が)その指定を変更することができる。

指定事項以外の(普通の)変更は、(予備免許:8条、一般には17条)
  「あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない」
    →軽微なものを除く


この違いは、「指定事項」という名前の由来から判ります。
指定事項とは、「総務大臣が」指定する事項です。
だから、その変更は、総務大臣が行うわけです。

それ以外の事項は、自分が決めるわけですけど、基本的に
無線は「免許」制なので「許可」が必要なわけです。
でも、まあ、軽微なものを、いちいち、報告されてもねえ〜っていうかんじ。

【答え】