今日から法規です(2アマ 22年12月期をやっています)。
今日はA−1を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
電波法の総則、2条の定義について
これって、出る問題が決まっています
なぜなら、2条は、以下のことしか定義していないから・・
一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
大事なキーワードは、以下のとおり
一 「電波」三百万”メガヘルツ”
二 「無線電信」”符号”、”通信設備”
三 「無線電話」音声その他の”音響”、”通信設備”
四 「無線設備」無線電信、無線電話、”電気的設備”
五 「無線局」無線設備 ”操作を行う者の総体” ”受信のみ”を含まない。
六 「無線従事者」無線設備”操作””監督”
ちなみに、総則ののこり、1条と3乗について。
1条の目的も大事。
第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
ポイントは ”公平且つ能率的な利用”
三条は、こんなかんじ
第三条 電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
【答え】
2