電波法と法規と「まったくの初心者から、CQを出すまで」

今まで。「まったくの初心者から、CQを出すまで」というのを書いてきました。今日は、このまったくの初心者が、開局し、免許状をもらうと言う流れと、電波法の条文の流れを比較してみましょう。

電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

は、1条〜3条は、用語定義ですが

第四条 (無線局の開設)
第六条 (免許の申請)
第七条 (申請の審査)
第八条  (予備免許)
第九条 (工事設計等の変更)
第十条 (落成後の検査)
第十二条 (免許の付与)
第十四条 (免許状)
第十六条 (運用開始及び休止の届出)
となります。一部の条文は飛ばしていますが(欠格事項や、拒否など)順番に並んでいます。もちろん、アマチュアの出力が小さい場合、省略されるものもありますが。。。

ちなみに、このあと条文は、運用中に関して

変更・訂正関係:第十七〜二十一条 :
 (変更等の許可)、(変更検査)、(申請による周波数等の変更)、(申請による周波数等の変更)、(免許状の訂正)

廃止関係:第二十二〜二十四条
(無線局の廃止) 、(免許状の返納)

と続きます。

 あれ、無線従事者免許状関係は?

飛びます。

第三十九条以降から書かれています。