2アマ 22年12月期 法規 A−8

今日は 法規A−8を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

無線設備規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000018.html

の送信装置の問題。送信装置は

15条

第十五条  周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によつて発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
2  周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によつて影響を受けないものでなければならない。
3  移動局(移動するアマチユア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によつても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

と16条

第十六条  水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、左の条件に適合するものでなければならない。
一  発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行つて決定されているものであること。
二  恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。

がよく出ると思います。

今回の問題は16条ですね。

(1)について
送信機の発振周波数を確認しているのですから、
「当該送信装置」の水晶発振回路使わないと意味ないです。

(2)について
「温度係数に応じて」なんです。
これ、「恒温槽」って書いてあるから、引っかかるんだと思います。
温度にかかわらないから恒温?
ヨーク読みましょう。
温度係数は、「水晶発振子の」温度係数です。これは反映しないといけなさそう。


【答え】