2アマ 22年12月期 法規 A−7

今日は 法規A−7を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

よく出る条文。実はこれ、紛らわしいんです。

無線設備規則は
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000018.html

にあります。
20条は、

(送信空中線の型式及び構成等)
第二十条  送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。
一  空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
二  整合が十分であること。
三  満足な指向特性が得られること。

つまり、該当しないものは、4なんだけど、この選択肢にとてもよく似たものが

第二十二条  空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。
一  主輻射方向及び副輻射方向
二  水平面の主輻射の角度の幅
三  空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を乱すもの
四  給電線よりの輻射

というように、22条の3にある。

話の流れとして、型式及び構成で、利得、整合、指向性の話をして、
その指向性の中の詳細の話として、近傍云々があると覚えておくかんじでしょうか・・

【答え】