2アマ 22年12月期 法規 A−13

今日は 法規A−13を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

この問題、まず、Bが無線局であることは想像つく。
アマチュア無線の問題に、「電気通信事業者」の問題が出るのは、不自然?と考えれば。

50万か100万かの違いが判れば、答えは出るけれど、それを知っているとは思えない。

とすると、問題は、

有線通信を利用することができないときに、

という言葉がつくかどうかに限られる。

まず、この言葉は、どこに出てくるかというと、

電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

の第五十二条の

四  非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)

に出てくる。だから、ここと勘違いしても、「又はこれを利用することが著しく困難であるとき」というのがないからXと判断できる。

しかし、本当は、そういう話ではない。この問題が指定している74条は

(非常の場合の無線通信)
第七十四条  総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
2  総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

110条は

百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(中略)

九  第七十四条第一項の規定による処分に違反した者

つまり、74条には、

有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに

という言葉がない。

ということは、52条、74条は、このように解釈できる。

非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合には、2つのケースが考えられる

  52条を適用する「非常通信」
  74条を適用する「非常の場合の無線通信」

現在、「有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難」される状況にあれば、52条を適用して、非常通信が行える。そうでない場合でも(有線通信が現状利用できる状態であっても)総務大臣の命令により、非常の場合の無線通信を行わせることができる(74条)。

具体的に考えると、

地震が起きたとき、有線通信が現状できていて、自治体と国は、有線通信で行っている。
しかし、みんなが電話を使うと、この自治体と国は、有線通信が行えなくなる恐れがある場合、

ただの小市民は、非常通信を行うことは出来ない(現状、電話は繋がっているから利用することは困難ではない)
だけど、小市民は、非常通信として、無線で連絡して欲しい。電話を使われるとパンクする。
この場合、「総務大臣が命令すれば」小市民は無線を使い、自治体は有線通信という使い分けが可能になる。

これ以外のケースもいろいろ考えられるけど、受験用に暗記?するなら、このケースを覚えておけば、十分かも?

【答え】