2アマ 22年12月期 法規 A−14

今日は 法規A−14を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

昨日、罰金については、覚え切れないと書いたのですが(50万、100万)
期間については、覚えておいたほうが有利です。

三箇月ということばは、電波法で3箇所でてきます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
で、今確認した

うち2箇所は、76条内、「無線局の運用の停止」です。
もう1箇所は、79条内、「無線従事者の業務に従事することを停止」です。

今回は76条に相当します。

また、「休止したときは」 ときたら、「6箇月」です。

じゃ、「1ヶ月」って何?
第十六条にあるんですけど、一ヶ月以上「休止”する”とき」総務大臣に届ける無線局というのがあるようです。

今回は、そちらではなく、6箇月以上、休止”した”とき→免許を取り消すことができるという話です。

【答え】