2アマ 22年12月期 法規 A−19

今日は 法規A−19を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

これも、くろべえさんのところで、確認したほうがいいです。

無線通信規則,国際電気通信連合憲章,国際電気通信連合条約
http://kurobe3463.blogspot.jp/2010/04/rr.html


主管庁は,国際電気通信連合条約の関連規定を適用するに当たり,次の事項を禁止し,及び防止するために必要な措置を取ることを約束する.

(1) 公衆の一般的利用を目的としていない無線通信を許可なく傍受すること.

(2) (1)にいう無線通信の傍受によって得られたすべての種類の情報について,許可なく,その内容若しくは単にその存在を漏らし,又はそれを公表若しくは利用すること.

(英語部分省略)

ちなみに、これを請けて、日本の

電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

第五十九条  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

がある。

ここで、日本は、窃用、無線通信規則では、利用になっています。
どちらも、他人だけでなく、自分が利用するのも禁止されています。
(例えば、できるかどうかは別として、警察無線を傍受して、交通事故があったら、すぐさま急行、
 弁護契約を結ばせる弁護士などという行為は禁止されているということ)

【答え】