2アマ 22年12月期 法規 A−20

今日は 法規A−20を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

はじめの選択肢は、運用するのが問題だから、
「設置し、又は運用する」だろうというのは、
想像つきますが・・・

問題は後半・・・

これも、くろべえさんのところ

無線通信規則,国際電気通信連合憲章,国際電気通信連合条約
http://kurobe3463.blogspot.jp/2010/04/rr.html

送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、無線通信規則に従って発給する許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、設置し、又は運用することができない。ただし、無線通信規則に定める例外の場合は除く。

許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定に従い、電気通信の秘密を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。

(英文は省略)

電気通信の秘密・・・なんですねえ・・・
注意したいのは、きのうやったように、無線通信規則17条、電波法59条ともに、「無線通信」の秘密を規定していること。
だからこそ、このあとに、「さらに許可書には、・・・」で無線通信「以外」のものの傍受の禁止が書いてある
(が、問題文にそこを書くと気づかれるので、書いていないのかな?)

【答え】