2アマ 22年12月期 法規 B−2

今日は 法規B−2を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

問題となっている

電波法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000014.html

の第25条は、

第二十五条  送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から二・五メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。
一  二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合
二  移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

となっている。なので、これを知っていれば、正解は出る。
もし、知っていなくても、警告書・・・どんな警告書を書くんだ?
赤色灯なんて、ハムショップで売っているか?
とか考えれば、これは違いそう・・・と思う?


【答え】

ア 2
イ 1
ウ 1
エ 2
オ 1