2アマ 22年12月期 法規 B−3

今日は 法規B−3を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

まず、アやイは、アマチュアの免許で、できちゃ、まずいんじゃないかなあ?と予想できます
これは、プロの業務では?

逆に、
ウは、できないと、アマチュアは無線機を調整できなくなる・・・できるはず
オは、これができるから、非常通信のきまりというのが電波法にあるわけで・・・できる

問題は、エ、訓練は?

   認められている。

やっぱり、非常通信が認められているので、訓練も認めないと、「訓練」にならないからでは
ないでしょうかねえ?

【答え】

ア 2
イ 2
ウ 1
エ 1
オ 1


【解き終わって】

実は、

電波法施行規則
http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720020001.html

をみると、実は、この条文、むちゃくちゃ長くって、中には、漁業無線に関係したような

五 漁業用の海岸局と漁船の船舶局との間又は漁船の船舶局相互間で行う国若しくは地方公共団体の漁ろうの指導監督に関する通信

っていうのがある(これは、漁業無線ではない:漁業無線=漁船が「漁業のために」する無線、上記は「指導監督」のため)
なので、条文を暗記していると、逆に迷ってしまう・・・いや、暗記できる量だとは思わないけど・・・