今日は 法規A−12を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
運用は、実際に自分がどうするかということと比較して、法律的に
どうなっているかと言うのを、確認しておかないと、まずいかも。
呼び出し方法等は、
無線局運用規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000017.html
にまとまっている。今回のものは、
第百二十七条の三 二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
一 相手局の呼出符号(又は識別符号) それぞれ二回以下
二 DE 一回
三 自局の呼出符号 三回以下
四 K 一回
2 前項第一号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。
という感じになっている。なお、問題文にある、261条は
(規定の準用)
第二百六十一条 アマチユア局の運用については、この章に規定するものの外、第四章の規定を準用する。
なかんじ。
【答え】
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