1アマ 22年12月期 法規 A−12

今日は 法規A−12を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

運用は、実際に自分がどうするかということと比較して、法律的に
どうなっているかと言うのを、確認しておかないと、まずいかも。

呼び出し方法等は、

無線局運用規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000017.html

にまとまっている。今回のものは、

第百二十七条の三  二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
一  相手局の呼出符号(又は識別符号) それぞれ二回以下
二  DE 一回
三  自局の呼出符号 三回以下
四  K 一回
2  前項第一号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。


という感じになっている。なお、問題文にある、261条は

(規定の準用)
第二百六十一条  アマチユア局の運用については、この章に規定するものの外、第四章の規定を準用する。

なかんじ。

【答え】