1アマ 22年12月期 法規 A−11

今日は 法規A−11を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

これは、知らないとわからない問題ですね。
実は私、CWはやってないので、(今は430FM,開局当時は50MHz SSB)実運用で、こういうことを良く使うのかどうかわかりませんが・・・

とにかく

無線局運用規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000017.html

第三十四条  通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときは、次の事項を順次送信して行うものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第二号に掲げる事項の送信を省略することができる。
一  QSU又はQSW若しくはQSY 一回
二  変更によつて使用しようとする周波数(又は型式及び周波数) 一回
三  ?(「QSW」を送信したときに限る。) 一回


となっております。


【答え】