1アマ 22年12月期 法規 A−14

今日は 法規A−14を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

免許の取り消しの話。

電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

の76条の該当箇所は、こんなかんじ

第七十六条  総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

76条は、その免許や登録を取り消したり、停止、制限、新たな開設を禁止という話はあるが、
再免許云々というのはない。

また、「通信の相手方又は通信事項」もない

そして、「6箇月」というのは、休止している期間のところで出てくる数字。

となると、おのずと答えは・・・

【答え】