1アマ 22年12月期 法規 A−15

今日は 法規A−15を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

の該当箇所は、こんなかんじ

第八十条  無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
一  遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
三  無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

第八十一条  総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

訓練は、報告しなくていい。
この法律=電波法。電気通信事業法は別の法律。

【答え】