電波法における罰則の相場 その4

以前、

電波法における罰則の相場 その3
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20121103/1351948420

を書いて、この枠組みの中を埋めるんだよ!と書いて
放って置いてしまったが、

せっかくなので

電波法における罰則の相場 その2
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20121028/1351395525

に書いた内容をこの枠組みにいれてみます。

こんなかんじ

<<懲役:かならず>>

   1年以上
      遭難通信の取り扱いをしない・遅延(105条)、妨害(105条2項)

   3ヶ月以上
      遭難通信の事実がないのに行った(106条2項)

<<懲役あるかも>>

   5年:
      懲役又は金こ
       無線設備で暴力によって政府を破壊する通信をした場合(107条)
 
      罰金250万
       非常通信「関連」の無線設備を損壊して障害を与えた場合(108条)

   3年:罰金150万
    利益あるいは他人に損害を与える目的で虚偽の通信をした場合(106条)

   2年:罰金100万
    わいせつな通信(108条)
    秘密を漏らしたり窃用:一般(109条2項)
    暗号通信の秘密を漏らしたり窃用:一般(109の2条2項)

   1年
      罰金100万

      罰金50万
        秘密を漏らしたり窃用:一般(109条)
        暗号通信の秘密を漏らしたり窃用:一般(109の2条)
        職務で知りえた知識をもらす(109の3条)

<<懲役なし:罰金・過料>>
   50万


   30万


項の数字が重なるので、本当は109条の2と書かなければいけないところを
109の2条と書いている

これ以降は

電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

の110条以降を見てください。
いっぱいあるので、省略