電波法における罰則の相場 その4
以前、
電波法における罰則の相場 その3
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20121103/1351948420
を書いて、この枠組みの中を埋めるんだよ!と書いて
放って置いてしまったが、
せっかくなので
電波法における罰則の相場 その2
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20121028/1351395525
に書いた内容をこの枠組みにいれてみます。
こんなかんじ
<<懲役:かならず>>
1年以上
遭難通信の取り扱いをしない・遅延(105条)、妨害(105条2項)
3ヶ月以上
遭難通信の事実がないのに行った(106条2項)
<<懲役あるかも>>
5年:
懲役又は金こ
無線設備で暴力によって政府を破壊する通信をした場合(107条)
罰金250万
非常通信「関連」の無線設備を損壊して障害を与えた場合(108条)
3年:罰金150万
利益あるいは他人に損害を与える目的で虚偽の通信をした場合(106条)
2年:罰金100万
わいせつな通信(108条)
秘密を漏らしたり窃用:一般(109条2項)
暗号通信の秘密を漏らしたり窃用:一般(109の2条2項)
1年
罰金100万
罰金50万
秘密を漏らしたり窃用:一般(109条)
暗号通信の秘密を漏らしたり窃用:一般(109の2条)
職務で知りえた知識をもらす(109の3条)
<<懲役なし:罰金・過料>>
50万
30万
項の数字が重なるので、本当は109条の2と書かなければいけないところを
109の2条と書いている
これ以降は
電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
の110条以降を見てください。
いっぱいあるので、省略