2アマ 22年4月期 法規 A−11

今日はA−11を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

既に行われている通信を妨害してるんなら、直ちにやめないとだめです。
これは、試験電波だけでなく、アマチュアの普段の通信でもそうです。
アマチュア無線の試験に出るから云々の問題でなく、
アマチュア局の運用というか、エチケットというかで知らなきゃいけないのは当然のこと、
守らなきゃいけないことです。

無線局運用規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000017.html

(呼出しの中止)
第二十二条  無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。

【答え】