今日はA−10を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-04-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-22-04-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
Aのほうは、条文を知らない場合、あてずっぽうで
・Aの周りが「〜の〜」という形になっている
・Aのあとが、「の確保」となっているので
・Aは、漢字(のみ)がはいる
とかんぐって、「交通通信」をいれるかもしれません。それでも、あたります。
ただ、この条文
第七十四条 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html より引用)
の「人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持」は手をかえ、品をかえ、でるので、
覚えておいたほうがいいかも
問題はB。これは、難問。
いや〜、毎日電波法を見ている人なら、第110条って書いてあれば、1年と、すぐにわかる
(110条は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、
110条の2が一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
111条が六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金
112条が五十万円以下の罰金
113条が三十万円以下の罰金
116条が三十万円以下の過料
で、まとめてある。
つまり、これこれの刑は、以下のケースという形で書いてある。
他の罰則は、どういうことをすると、どんだけの刑という形で書かれている
)
でも、そんなの知ってるのって、電波法おたくだろう。
そういうの、モテるのか、最近、合コンとかで??
【答え】
1