1アマ 22年4月期 法規 A−3

今日はA−3を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

これは、知ってる人ほど迷いそうな問題。

選択肢順に見ていく

1について

普通に考えると、1ヶ月お休みすることなんて普通に
マチュアの場合ありえるし、そんなの許可してもらうことじゃ
ないよなあ・・・というので、これは違うということになると
思います。

じゃあ、なぜ、ここに出ているのかと言うと、

電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
第16条の2

2  前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

を元に、ひっかけようとしている。届出は許可と違うから、この点でもう間違いなんだけど、それ以上に、この条文は、決定的な間違いがある。「前項の規定で届け出た無線局」の運用で、前項は

第十六条  免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。

となっている。つまり、ここで言っているのは、無線局の運用開始を1ヶ月休む人は届けてね!といっているのであって、開始後、普通に1ヶ月休む分には、届出はいらない。ましてや許可を取る事項ではない。


2について
免許を受けるのは、送信機に関してであり、受信機は、許認可の対象になっていないので違う

3について
これが、一番紛らわしい。たぶん、これと、勘違いする。

(電波の発射の停止)
第七十二条  総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
2  総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第二十八条の総務省令の定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
3  総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第一項の停止を解除しなければならない。

まず、運用の停止ではないし、このスキームは、
・適合した→申し出る
総務大臣→適合していたら→停止を解除
であり、許可するとか言うものではない。(申し出)

4について

これが正解。電波法

(変更等の許可)
第十七条  免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
一  基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
二  基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。


【答え】

【解き終わって】

じつは、「3ではない。」というのは、もっと簡単に気が付く。

というのは、法規には、正解の根拠となる条文の番号が載っている。電波法17条となっているが、電波法のはじめのほう(27条くらいまで)は無線局の免許に関してのことが書かれている。17条もしたがって、免許・変更関係?と想像が付く。ところが、選択肢3は、運用や総務大臣(の監督)の話なので、これは違いそうだなと想像が付く。同様のことは、1番にも言え、2番は「受信機」となっているので、これは違うとわかる。

つまり、条文の番号と内容を大体関連付けて知っている人にとっては、この問題はやさしい。そうでないと、この問題は「ひっかけ」があり、ちょっとむずかしいかも・・・