今日はA−16を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-04-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-04-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
前にも書いたと思いますが、電波法で六箇月という言葉が「試験で」出てくるのは、
76条4などの「免許の取り消し」の条件の1つ
一 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき
(等とかいたのは、包括免許でもありえるから。また、これ以外で出てくるのは、もう1箇所、第七十一条の賠償金額に不服があるときの訴えの期間)
位なので、ここは6箇月ではない、3ヶ月と判ります。
また、アマチュア無線は、目の見えない方のための試験があるくらいですから、障がい者の方でも受験できる・・・となると、著しく心身にしないと、(単に身体に障がいがあるだけで免許が取り消されるとなると)矛盾してしまいます。
ここまでで、4という回答が得られます。
【答え】
4
【解き終わって】
「6箇月は休止」と覚えておいていいです。