2アマ 24年8月期 法規 A−1

今日から法規!
今日はA−1を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題と回答については、日本無線協会のホームページにある

最近の国家試験問題及び解答
http://www.nichimu.or.jp/kshiken/siken.html
の「第二級アマチュア無線技士」から取得できます。
(2013年5月27日現在。1年分しか保存されないため、
 必要ならば、PDFを保存して置いてください)

【解き方】

ぱっとみると、全部あたっていそうにみえるかもしれません。
が、「無線電話」「無線電信」「無線設備」は要注意なのでした。
なので、もう一度、見直してみましょう。

選択肢2で、良く出る問題は、

「無線電話」は、「通信設備」か、「電気的設備」か?

ですが、そこは、実は当たっています(「通信設備」で正解)

で、電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
の定義を、よーく、よーく見てみましょう。

(定義)
第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一  「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二  「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三  「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四  「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
五  「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六  「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

「無線電話」は、「音声その他の音響」を送るのであって、信号ではないです。
信号なら、モールス符号も入っちゃいますからね・・

【答え】