2アマ 24年8月期 法規 A−19

今日はA−19を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題と回答については、日本無線協会のホームページにある

最近の国家試験問題及び解答
http://www.nichimu.or.jp/kshiken/siken.html
の「第二級アマチュア無線技士」から取得できます。
(2013年5月27日現在。1年分しか保存されないため、
 必要ならば、PDFを保存して置いてください)

【解き方】

罰金以上になります(過料は含まれない。
過料は、電波法116条にまとめられていて、
届出をしなかったようなときになる。
罰金以上は、何か故意に悪いことをしたようなときになる)


また、このような

〜され、〜されることが無くなった日から

ときたら、2年。

【答え】