今日はA−19を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題と回答については、日本無線協会のホームページにある
最近の国家試験問題及び解答
http://www.nichimu.or.jp/kshiken/siken.html
の「第二級アマチュア無線技士」から取得できます。
(2013年5月27日現在。1年分しか保存されないため、
必要ならば、PDFを保存して置いてください)
【解き方】
罰金以上になります(過料は含まれない。
過料は、電波法116条にまとめられていて、
届出をしなかったようなときになる。
罰金以上は、何か故意に悪いことをしたようなときになる)
また、このような
〜され、〜されることが無くなった日から
ときたら、2年。
【答え】
3