2アマ 24年8月期 法規 A−18

今日はA−18を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題と回答については、日本無線協会のホームページにある

最近の国家試験問題及び解答
http://www.nichimu.or.jp/kshiken/siken.html
の「第二級アマチュア無線技士」から取得できます。
(2013年5月27日現在。1年分しか保存されないため、
 必要ならば、PDFを保存して置いてください)

【解き方】

さきに

<<Bについて>>

「免許人の居所」っていうことばは、そもそも、法規であまり見ないと思います。
電波法施行規則を検索しても無かったでした。電波法にもないです。
 ここの答えは「無線設備の常置場所」なのですが、この言葉は、ここのほかに、
何箇所か、電波法施行規則に出てきます。

で、問題はのこりの
<<Aについて>>
 この言い回し、変わっているので覚えている人は簡単なのですが・・・

電波法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000014.html
第38条(には、表になって、何を備え付けないといけないか書いてある)

2  前項の免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。
3  船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、アマチュア局人工衛星に開設するものを除く。)、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)若しくは気象援助局にあつては、前項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)に第一項の免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総務大臣又は総合通信局長が発給する証票を備え付けなければならない。ただし、ラジオゾンデ及びラジオ・ブイの無線局、電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局及びVSAT地球局並びにこれらの無線局以外のものであつて包括免許に係る特定無線局その他総務大臣が告示する無線局については、当該証票の備付けを要しない。

「主たる送信装置」です。変わった言い回しだから、覚えておくといいかも

【答え】