2アマ 24年8月期 法規 A−21

今日はA−21を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題と回答については、日本無線協会のホームページにある

最近の国家試験問題及び解答
http://www.nichimu.or.jp/kshiken/siken.html
の「第二級アマチュア無線技士」から取得できます。
(2013年5月27日現在。1年分しか保存されないため、
 必要ならば、PDFを保存して置いてください)

【解き方】

う〜ん、これは、覚えておくしかないか・・・

いつもどおり、無線通信規則といえばくろべえさんのところ

無線通信規則,国際電気通信連合憲章,国際電気通信連合条約
http://kurobe3463.blogspot.jp/2010/04/rr.html

今回の該当箇所を、くろべえさんのところから引用すると、こんなかんじ

国際電気通信連合憲章 第37条,
構成国は,国際通信の秘密を確保するため,使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な装置をとることを約束する.

無線通信規則第17条
主管庁は,国際電気通信連合条約の関連規定を適用するに当たり,次の事項を禁止し,及び防止するために必要な措置を取ることを約束する.
(1) 公衆の一般的利用を目的としていない無線通信を許可なく傍受すること.
(2) (1)にいう無線通信の傍受によって得られたすべての種類の情報について,許可なく,その内容若しくは単にその存在を漏らし,又はそれを公表若しくは利用すること.


もし、上記の法令を覚えていなくて解けるか?という話だけど、
Dは、他人の用に供するだと、おかしいことは気づく。
自分のためなら、利用し放題ということになるから。
とすると、Cが判れば、答えが出ることになる。
禁止だけかあ?と考えると・・・答えはでないこともないが・・・

【答え】