2アマ 24年8月期 法規 A−22

今日はA−22を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題と回答については、日本無線協会のホームページにある

最近の国家試験問題及び解答
http://www.nichimu.or.jp/kshiken/siken.html
の「第二級アマチュア無線技士」から取得できます。
(2013年5月27日現在。1年分しか保存されないため、
 必要ならば、PDFを保存して置いてください)

【解き方】

この問題、よく出る気がするけど、実は、意外な答えなんです。
覚えておかないと、答えられない(というより、間違える)かも・・・

くろべえさんのところ

無線通信規則,国際電気通信連合憲章,国際電気通信連合条約
http://kurobe3463.blogspot.jp/2010/04/rr.html

から、今日も引用させていただきます。

無線通信規則 第1条

標準周波数業務とは,一般的受信のため,公表された精度の高い特定周波数,報時信号又はこれらの双方の発射を行う科学,技術その他の目的のための無線通信業務をいう.

たしかに、「周波数の較正」だけだったら、時報のほうは、どうなるの・・
と思うけど、一般的受信のためにやっているといわれても。。。ねえ(^^;)

【答え】