2アマ 23年4月期 法規 A−3

 今日はA−3を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/2ama/2ama-23-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

理屈で考えると、無線設備を含め、無線局は「免許」を受けています。
つまり許可をもらっているわけです。
その内容を変更するのだから、変更が妥当かどうか「許可」がいるはずです。
あらかじめ・・・

ただ、こまかいことまですべてやっていると大変なので、
例外規定として軽微な事項は、その限りでないということになります。

【答え】

【解き終わって】

電波法17条
第十七条  免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
一  基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
二  基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
2  前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることをもつて足りる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

より