昨日の話の続き
電波法は、結局3つに分けられると思います。
基本的に、おぼえること
第一章 総則(第一条―第三条)
第三章 無線設備(第二十八条―第三十八条の二)
開局まで
第四章 無線従事者(第三十九条―第五十一条)
第二章 無線局の免許等
開局後(運用)
第五章 運用
第六章 監督(第七十一条―第八十二条)
第七章 異議申立て及び訴訟(第八十三条―第九十九条)
第八章 雑則(第百条―第百四条の五)
第九章 罰則(第百五条―第百十六条)
そして、まずは、
・開局するまでにすべきこと
・運用の仕方と再免許、廃局までの流れ
をおさえることが大事です。
そんなはなしも、今度、書いていこうと思っています。