電波法を大きく分けると・・・

 昨日の話の続き

 電波法は、結局3つに分けられると思います。


基本的に、おぼえること
 第一章 総則(第一条―第三条)
 第三章 無線設備(第二十八条―第三十八条の二)

開局まで
 第四章 無線従事者(第三十九条―第五十一条)
 第二章 無線局の免許等

開局後(運用)
 第五章 運用
 第六章 監督(第七十一条―第八十二条)
 第七章 異議申立て及び訴訟(第八十三条―第九十九条)
 第八章 雑則(第百条―第百四条の五)
 第九章 罰則(第百五条―第百十六条)

そして、まずは、

・開局するまでにすべきこと
・運用の仕方と再免許、廃局までの流れ

をおさえることが大事です。

 そんなはなしも、今度、書いていこうと思っています。