1アマ 23年4月期 法規 B−2

 今日はB−2を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki-kaitou.pdf


を見てください。


【解き方】


う〜ん、今日の問題は、さすがに覚えるしかないか・・・

そもそも、周波数測定装置って?ディップメーター?って考えちゃうと、よくわかんなくなってくる。
くわしくは、ここ

B-051 Q. 周波数測定装置の欄はどう記入すればよいのですか?
http://www.tsscom.co.jp/cgi-bin/qa1ran.cgi?kategori=B&numnumber=%8E%FC%94g%90%94%91%AA%92%E8%91%95%92u

TSS(そのうち、土日の話に出てきます)によると、以下のとおり
(上記サイトより引用)

A. 空中線電力が10W以下の局と、免許を受ける周波数帯が28MHz帯以上の局の場合は、周波数測定装置は必要ありませんし、有り無しの表示も必要ありません。
24MHz帯以下の周波数帯での空中線電力が10Wを超える免許を受ける場合は、発射する電波の周波数を誤差が「0.025%以内」で確認できる装置が必要です。この条件に適合するようにして、周波数測定装置の有無は、「有」にレ印を記入します。具体的には、周波数を100Hz程度まで読みとることができ、マーカー発振器、基準発振器、表示周波数などをWWVHなどの標準電波で較正できるものであれば適合します。

(ディップメーターみたいなのではなく、無線機の送信周波数が判るものをさしているらしい??)

ってことで、

イは6
ウは3
オは10

って判ったと思う。

のこりは・・・覚えてください(^^;)
数値モノは、まとめておぼえるとよい。それも、こんど、土日に書く・・・かも??

【答え】

ア 4
イ 6
ウ 3
エ 7
オ 10